建設業関係の経営者の皆さま!
工事1件の請負代金が500万円以上の工事となる建設業を営む場合には、建設業法の規定に基づき、許可を受ける必要があります。
そろそろ許可を受けないといけないと思いつつ、手続書類も多く面倒なため、なかなか始まらず、無許可のまま営業。
なんてことになってはいらっしゃいませんでしょうか。
面倒なお手続きは、この際、行政書士へお任せください。
建設業許可を受けるためには、まずは、
以下の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
建設業許可申請の5つの要件(概要)
- 経営業務管理責任者がいること。
→法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人が、5年以上とか7年以上の経営経験を有する必要があります。 - 専任の技術者がいること。
→それなりの技術的な学歴や実務経験を有する専任の技術者が存在する必要があります。 - 請負契約に関して誠実性のあること。
- 財産的基礎、金銭的信用のあること。
- 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと。
大雑把に記載しましたが、これら5つの要件を満たしているかどうかが最重要事項ですので、十分ご留意ください。
それらを踏まえつつ、いろいろとヒアリングをさせて頂きますので、
まずは、当事務所へどうぞお気軽にお問合せください。