一般酒類小売業免許を受ける場合には、まずは、
以下の各要件をすべて満たしていることが必要です。
一般酒類小売業免許申請の要件(概要)
- 人的要件。
→酒税法10条1号~8号。申請者が酒類の製造業免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。等々。 - 場所的要件。
→酒税法10条9号。正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。 - 経営基礎要件。
→酒税法10条10号。免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。 - 需給調整要件。
→酒税法10条11号。酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
大雑把に記載しましたが、これらの要件を満たしているかどうかが最重要事項ですので、十分ご留意ください。
そして、免許取得後は、以下の事項を販売業者として遵守すべき要請がありますので、併せて押さえておいてください。
酒類販売業者として留意すべき事項(概要)
- 酒税法上の義務。
→酒類販売業者には、酒税法の規定により、記帳義務や申告義務が課されています。 - 酒類業組合法上の義務。
→酒類販売管理者の選任義務。種類小売業者は、販売場ごとに、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。 - 社会的要請への適切な対応。
→(1)未成年者への飲酒防止。(2)公正な取引の確保。(3)酒類容器のリサイクルの推進。等々。
特に、2番目の「酒類販売管理者」には、研修受講義務がありますが、免許取得前であっても、受講できますので、できるだけ早期に受講しておいて頂けるようにご配慮ください。
ひと昔前ほどではないのですが、酒類小売業免許を受けるまでには、かなり厳しい審査があり、なかなか許可がおりないこともよくあります。いろいろと打合せ等のお時間が必要になりますので、販売開始予定まで十分時間的な余裕をもって、臨んでください。
まずは、どうぞお気軽にお問合せください。