外国人の労務管理

外国人労働者を雇用されている事業主の皆様

外国人技能実習生制度においては、3ヶ月に少なくとも1回は監査を実施する必要があります。きちんと監査されていらっしゃいますでしょうか?

なぜ監査を実施する必要があるのでしょうか?
そこには、制度として決められているから、という理由だけではありません。日本人の雇用と同様な制度になっているにも関わらず、日本人と同じ物差しで測れない現実があるからです。

  • 言葉が通じにくい。意思疎通が困難。悩み事があっても、事業主に伝わりにくい。
  • 言葉が通じにくいとお互いに疑心暗鬼になり、時に感情的になる。パワハラや暴行も起こりやすくなる。
  • 技能実習生どうしで、いろんな情報が飛び交っていて、混乱する。自分は他の人よりも損しているのでないかと勘ぐってしまう。
  • 悪質なブローカーが横行しており、甘い誘惑に惑わされてしまい、歯止めが利かないと失踪につながってしまう。

このように日本人としてもありがちではありますが、外国人と日本人との間では顕著に表れがちな様々な問題について、適切な判断を下し、アドバイスをするためには、まず第三者の目できちんとチェックすることが非常に大切になってきます。

そういうわけで、ぜひ3ヶ月に最低1回の監査をぜひきちんと実施していきましょう。

ぜひ当事務所へお任せください。

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いろは行政法務労務管理事務所
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